埼玉協同病院は2026年4月1日に「紹介受診重点医療機関」に公表されました。
「紹介受診重点医療機関」とは国の制度見直しにより新設されたもので、原則として、かかりつけ医等からの紹介状を持って受診する医療機関であり、より専門的な検査や治療を重点的に行います。
紹介状がなく来院された場合は、一部負担金(3割負担等)とは別に「選定療養費(特別の料金)」が必要となる場合があります。
詳しくは紹介受診重点医療機関について(厚生労働省)をご参照ください。
2026年10月から「選定療養費」を以下のように変更いたします。
| 選定療養費 の種類 |
対象 | 現行 | 変更後 2026年 10月1日〜 |
|---|---|---|---|
| 初診時 |
|
500円 (税込み) |
7,700円 (税込み) |
| 再診時 |
|
なし | 3,300円 (税込み) |
※初診とは・・・
- 当院を初めて受診する場合
- 以前に受診した事はあるが、すでに疾病が治癒・治療が終了、又は自己都合により中断した後に受診する場合
※選定療養費対象外
- 他の医療機関からの紹介状を持って受診された方
- 国の公費負担医療制度の受給対象の患者(こども医療費・ひとり親家庭等医療は除く)
- 障害者医療など疾患に由来する公費を適用する患者
- 生活保護の患者
- 救急車で来院するなど、緊急診療を必要とする救急外来等を受診する患者
- 特定健診、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
- 外来受診後そのまま入院となった患者
- 助産など周産期事業に係わる患者
- 労働災害・公務災害・交通事故・自費診療の患者(妊婦)
- 災害により被害を受けた患者
よくあるご質問
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Q1. 紹介状がないと受診できないのですか。
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Q2. 現在埼玉協同病院に通院していますが、毎回選定療養費がかかりますか。
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Q3. 脳神経外科に通院していますが、あらたに整形外科に受診したいときは他の医療機関の紹介状がなければ選定療養費の対象となりますか。
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Q4. 久しぶりの受診ですが、初診になるのでしょうか。また、選定療養費を支払わなければならないのでしょうか。
A1. 紹介状がなくても受診いただけますが、診療費とは別に「選定療養費」をご負担いただきます。
A2. 医師の指示による受診については発生しません。
A3. 脳神経外科の医師の指示(院内紹介)による受診の場合以外は、選定療養費の対象となります。
A4. 前回の受診の疾病の治療が継続している場合には初診にはなりません。




