医療の質 倫理委員会
埼玉協同病院は、日常診療の中で起こるさまざまな倫理的問題を、今日的視点で、医療従事者、医療生協組合員、患者、患者家族、学識経験者など他方面からの公正な立場で協議する場として、また患者の人権を考え、患者の権利を擁護できるように監視する役割を担う委員会として、倫理委員会を設置する。
当院倫理委員会は、高度先進医療などの特別な局面に対応するというだけでなく、日常の医療の中で起こる、さまざまな人権問題について検討し、「患者の人権を守る、あるべき医療の姿をめざす」委員会として活動する。
保有知識や価値観等の偏りを避け、多角的な検討を保障するため、病院関係者にとどまらず、広く一般市民、学識経験者を含む構成とする。院外委員は3名以上、委員全体の3~5割以内とする。男女比はできる限り等比とする。 |
院外委員: | 医療生協組合員、弁護士、哲学者、倫理学者、自然科学者等に委嘱する。 |
職員委員: | 医師(複数・うち1名は管理医師)、看護師、薬剤師、医療ソーシャルワーカー、その他の医療技術職、事務(1名は管理事務)等から選任する。 |
任 期: | 4月~3月の1年とし、再任を妨げない。 |
委員長を1名おき、委員相互の互選とする。委員長は、倫理委員会を招集する。必要に応じて副委員長を1名おく。 |
職員は事務局を構成し、会議に必要な事前準備、会議の報告、議事録の作成などを行う。 |
2001/04/01施行
2007/01/26改訂
2010/05/10改訂
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