大切なお知らせ

初診時選定療養費の徴収開始について

2025年3月より、埼玉協同病院に初診時に紹介状持参なしで受診する場合、選定療養費 500円(税込)が診療費とは別にかかります。

除外対象
救急患者、国の公費負担医療制度の受給対象者、地方単独の公費負担医療の受給者、無料低額診療の対象者、健康診断等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者、労働災害・公務災害・交通事故・自費診療の患者、等

初診時選定療養費をご理解いただくためのQ&A

この度、埼玉協同病院では初診時選定療養費を導入することになりました。 2025年3月1日以降、初めて埼玉協同病院の外来にかかる際は「かかりつけ医や近隣医療機関からの紹介状と予約」が必要となります。それに伴い「紹介状を持参せずに受診する場合」は通常の診療費に加えて「初診時選定療養費500円(税込)」をご負担いただくこととなります。

どのような制度なのか、どのような患者が選定療養費をお支払いいただくのか、Q&Aでお答えします。

Q1.初診時選定療養費はどのような場合に支払いますか。

A1.他の医療機関から紹介状なしで受診された初診患者は徴収の対象となります。 ただし、厚生労働省の定めにより、次の要件を満たす患者は徴収の対象外となります。

  1. 国の公費負担医療制度の受給対象の患者(こども医療・ひとり親家庭等医療は除く)

  2. 障害者医療など疾患に由来する公費を適用する患者

  3. 生活保護の患者

  4. 救急車などで来院するなど、緊急な診療を必要とする救急外来受診を受診する患者

  5. 今回受診する診療科は初めてであるが、当院の別の診療科に通院中の患者

  6. 特定健診、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者

  7. 外来受診後そのまま入院となった患者

  8. 助産など周産期事業に係る患者

  9. 労働災害・公務災害・交通事故・自費診療の患者

  10. 災害により被害を受けた患者

Q2.「初診」とはどういう場合ですか。診察券があっても初診になりますか。

A2.診察券があっても、初診になる場合があります。「当院を初めて受診する場合」や「以前に受診歴はあるが、すでに治療期間が終了(治癒)、または自己都合により中断した後に受診した場合」などが上げられます。

Q3.これからは埼玉協同病院には紹介状がないとかかれなくなりますか。

A3.紹介状がなくても診療は受けられます。ただし、当院を初めて受診されるときなどに、紹介状があるかないかによって、料金の一部に違いが発生します。ですから、当院を初めて受診される場合には、できるだけ他の病院や診療所からの紹介状をお持ちください。

Q4.久しぶりの受診ですが、初診になるのでしょうか。また初診時選定療養費は支払わなければならないのでしょうか。

A4.前回の受診時の病名が「継続的に治療が必要な病名の場合」は、初診にはなりません。 初診かつ紹介状をお持ちでない場合、初診時選定療養費の支払いが発生します。

Q5.2カ月おきに協同病院脳神経外科に受診していますが、新たに整形外科に受診したいときは他の医療機関の紹介状がなければ初診時選定療養費の対象となりますか。

A5.当院の他診療科を受診している場合は対象となりません。

Q6. 受診した日に別の診療科を初診受診した場合には、初診時選定療養費はかかりますか。

A6.初診料算定の原則として、診療を継続している患者さまが新たな疾患で初診受診する場合は、再診として取り扱うこととなっております。このため、受診した日に他科を初診受診した場合については、初診時選定療養費を徴収しません。

Q7.この先、ふれあい生協病院も選定療養費が必要な病院になっていきますか?

A7.ふれあい生協病院で初診時選定療養費を徴収することはありません。

Q8.初診時選定療養費を支払ってでも診てほしい患者への対応は?

A8.当院の役割と国の制度の説明を行い、診察時に選定療養費支払いをお願いいたします。

メニュー