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無料低額診療制度

無料低額診療制度

医療や介護が必要であるにもかかわらず、医療費・介護費の支払いが困難な方に対し、実施機関の裁量で医療費等・介護費等の減額や免除を行う社会福祉法第2条に基づく事業です。

この制度は受診等が必要であるにも関わらず、経済的な事由から生活が困窮しており、受診等ができないという方を相談・受診等につなげ、生活の立て直しができるようなきっかけを作ろうというものです。
相談いただいた場合、まず社会保障制度が使えるかどうかを確認し、使える場合は申請支援を行い、利用できる制度が無い場合は無料低額診療事業を使うことになります。収入の状況など基準に該当すれば、実施機関が適用を決定します。

適用になる方は、制度を実施している事業所の医療費等の自己負担金が免除または減額されます。制度が適用されない場合でも支払いや、当面の生活などについて問題解決のための支援をいたします。

どんな方が利用できるか

世帯収入が医療生協さいたまの診療費減免の基準を満たし、医療費等の支払いが困難な方です。

  • 保険証がない、「短期保険証」「資格証明書」が発行され困っている。
  • リストラ・失業、病気や障害などで、医療費等を支払うことが困難である。
  • 年金収入だけでは医療等の支払いが難しい。
  • 治療や介護サービスを受けずに悩んでいる知り合いがいる。
  • ホームレスや要介護状態で困っている人が健康を害しているのを発見。

手続きはどうしたらよいか

医療生協さいたまの病院・診療所・介護老人保健施設の職員にお声かけください

担当する職員(ソーシャルワーカーなど)がお体や生活の状況を伺います。問題解決に向けて公的な制度の活用を進めるとともに、無料低額診療制度の適用についても検討します。

事例:精神疾患で困窮、相談から制度利用、周囲の援助で生活を取り戻された

「50代男性の友だちが困っている」と精神科受診の相談がありました。
精神疾患で仕事ができなくなり住宅ローンが払えず税金を滞納し、さらにカードローンも返済できない状況でした。
借金の問題を抱えたままでは、精神状態もよくなるわけがないので経済問題を片付けつつ、精神科の治療も並行して行うことになりました。

まず、国保に加入すれば、医療費は10割負担から3割負担にまで減ります。保険料が払えない から保険に加入できないと思っている人も多いのですが、国保加入はできます。国保料は所得によって決まります。低所得であるとか、無収入でも相談できます。国保料はさかのぼって払わないといけませんが、分割で払うこともできます。

精神科の治療には、自立支援医療制度が適用になり3割負担のものが1割負担になりました。持病の糖尿病は、無低診を適用し1.5割負担にする減免措置を取りました。このように活用できる制度を見つけていきました。

この方は、その後順調に回復して、また働けるようになり収入も得られるようになったので、治療開始から半年たらずで無低診も終了になりました。無低診に助けられ、しっかりとした治療を受けられたことで結果的に短期間での終了となりました。

ケースワークの原則は、エンパワーメントです。患者さん自身が自分でいろいろできるようになることを大切にしています。困っている方に少し手をさしのべて行政とつなげたり、公的扶助の制度などを活用して、患者さんの環境を整える補助をします。患者さんご本人に頑張ってもらわなければなりませんが、頑張れない人もいます。周りの人にも助けてもらうことも大切です。そして、様々な制度を適切に使っていくことも大事です。その重要な一助として無料低額診療があります。